一問一答
相続が開始した場合には、すでにご本人はお亡くなりになられており、希望を述べることができません。相続でもめることを未然に防ぐには、遺言を書いておくことが一番効果的です。
遺言を書くことは自分の最後のことを考えるようであり、心理的に抵抗がある方もいるようです。しかし、残念ながら、遺言を書こうと思っている間に、認知症になってしまったり、お亡くなりになってしまい、手遅れになってしまうケースがたくさんあります。
大切なご家族を守るためにも、ご自分の意思を貫くためにも早めに遺言を書くことをお勧めします。
なお、遺言は、いつでも書き直すことが可能です。
民法は、一定の相続人には、最低限の相続権を確保しようとして、遺留分を定めています(遺留分を有するのは、法定相続人のうち、兄弟姉妹以外の者、すなわち、配偶者、子ども、直系尊属です。遺留分割合は、直系尊属のみが相続人であるときは被相続人の財産の3分の1、その他の場合は、被相続人の財産の2分の1です。)。
一般的には、死亡後にトラブルにならないように遺留分に配慮する遺言を書くことが望ましいとされていますが、遺留分に反する遺言を書くことも可能です(遺留分を侵害されている人が侵害されていることを知ってから1年以内に遺留分減殺請求権を行使しなければ、原則として、遺言通りに相続が行われます。)
まず、不動産を誰に相続させるかを決めます。
不動産を相続しない相続人も納得してもらえるような工夫が必要です。
財産をあまりもらえない相続人に納得してもらえる工夫が必要です。
遺留分減殺請求を受ける場合も想定した遺言書を書く必要があります。
相続財産の分割方法を指定しておいたほうが良いでしょう。
トラブルになる可能性が非常に高いです。
配偶者だけでなく兄弟も相続人となりますが、兄弟には遺留分がありません。
すべての財産を配偶者に相続させるつもりの方は、遺言を書いておく必要があります。
戸籍上の配偶者でないと法定相続人になれません。
内縁の配偶者に遺贈する遺言を書いておく必要があります。
相続財産管理人が選任され、特別縁故者がいない限り、財産は国庫に帰属することになってしまいます。
嫁は法定相続人ではないので、嫁に財産を与えるには、遺言を書く必要があります。
特別受益を考慮した遺言を書く必要があります。
遺言で、特別受益の持ち戻しの意思を表示する方法もあります。
事業承継者に何を承継させるかを決め、遺留分に配慮しておく必要があります。
遺言により相続人の権利を奪えることもあります(相続人の排除)。