30分以内 | 無料 |
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31〜60分 | 5000円 |
61分~90分 | 1万円 |
91分~120分 | 1万5000円 |
30分ごと | 5000円 |
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着手金 | 40万円~(税別) *交渉事件から受任する場合には、交渉時に30万円、調停移行時に10万円 ※着手金を40万円と仮決めし、終了時に、弁護士費用算定表に基づく本来の着手金との差額の精算をすることも可能。 |
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報酬 | 下記の弁護士費用算定表の通り |
実費 | 実費相当額(戸籍謄本等取得費用、郵便代、印紙代、コピー代、交通費等) |
(2)遺産分割調停事件の報酬金及び遺産分割調停以外の手続き(民事訴訟等)の着手金・報酬は、下記の弁護士費用算定表の通りとなります。
経済的利益の額 | 0~300万円 | 300万円を超え、3000万円以下 | 3000万円を超え、3億円以下 | 3億円を超える場合 |
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着手金 | 30万円 | (経済的利益の5パーセントプラス9万円)または(30万円)のうちの高い方の金額 | 経済的利益の3パーセントプラス69万円 | 経済的利益の2パーセントプラス369万円 |
報酬金 | 16パーセント | 経済的利益の10パーセントプラス18万円 | 経済的利益の6パーセントプラス138万円 | 経済的利益の4パーセントプラス738万円 |
★弁護士に依頼される場合の費用には、事件依頼時に発生する、着手金または手数料、実費、事件終了時に発生する報酬があります。着手金または手数料、実費は事件の依頼時に、報酬は事件終了時にお願いしております。
★弁護士費用は、(旧)日弁連報酬等基準速算表をベースにしています。ただ、同基準は事件によって得られる経済的利益の額にほぼ比例する形で弁護士費用を定めていました。そのため、依頼しようとする事件の費用が分かりにくかったり、高額な請求をしようとすると弁護士費用も高額になってしまうという面がありました。そこで、着手金については、経済的利益の額に比例させずに、基本的に一律の目安を設定することで、明確で安心できる費用体系となるようにしました。(例えば、3人の子どもがいる親が、自宅を含めて5000万円の遺産を残して、相続争いになった場合、日弁連報酬基準によれば、着手金の目安は118万円(または79万円)となりますが、上記基準によれば、一律40万円です。(調停を依頼した場合))
★遺産分割調停事件の報酬金を定めるに際して経済的利益の額を算出するに際しては、争いのない部分はその3分の1を経済的利益とすることもあります。
弁護士手数料 | 15万円~(税抜き) |
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実費 | 実費相当額(戸籍謄本等取得費用、郵便代、コピー代、交通費等) |
公証役場手数料 | 公証人手数料令に定める通り |
★(旧)日弁連報酬等基準は、非定型の遺言の場合には、経済的利益の額に比例する形で手数料を定めていますが、手数料が高額・不明確にならないように、一律に上記の設定にしております。
経済的利益が300万円以下の場合 | 30万円 |
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300万円を超え3000万円以下の場合 | 2パーセントプラス24万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 1パーセントプラス54万円 |
3億円を超える場合 | 1.5パーセントプラス204万円 |
成年後見申立ての弁護士手数料 | 20万円 |
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成年後見申し立ての実費 | 実費相当額(戸籍謄本等取得費用、郵便代、印紙代、コピー代、交通費等) |
成年後見人の報酬 | 裁判所が決めた金額(下記参照) http://www.courts.go.jp/tokyo-f/vcms_lf/130131seinenkoukennintounohoshugakunomeyasu.pdf |
着手金 | 30万円 |
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報酬 | 離婚が成立したことにつき30万円 経済的利益を得られたことについては、弁護士費用算定表の通り |
実費 | 実費相当額(実費相当額(戸籍謄本等取得費用、郵便代、印紙代、コピー代、交通費等) |
着手金 | 40万円 ただし、離婚調停事件から引き続き受任する場合には、追加着手金は20万円 |
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報酬 | 離婚が成立したことに対し、40万円 経済的利益を得られたことに対しては、弁護士費用算定表の通り |
実費 | 実費相当額(戸籍謄本等取得費用、郵便代、印紙代、コピー代、交通費等) |
弁護士費用算定表の通り