相続

 ある方(被相続人)がお亡くなりになられた場合に相続が開始します。
 相続人が複数いる場合に、相続人の間で、財産の分け方を具体的に決めることを遺産分割と言います。
 遺産分割においては、遺言があれば遺言に従い、遺言がなければ、原則として相続人同士の話し合いによって決めます。
 相続の手続きを知らないと、不安に思うかもしれません。しかし、ポイントさえ押さえておけば、そんなに怖がる必要はありません。
 相続が開始してから終了するまでの流れを簡単に紹介しながら、5つのポイントを右図の通りに記載しておりますので、ご参照下さい。

Point①

自筆証書遺言が見つかった場合には、裁判所で開封

Point②

戸籍謄本、残高証明書等の資料を集める

Point③

相続人になったことを知った時から3か月以内

Point④

遺留分を侵害されていることを知った時から1年以内

Point⑤

相続財産の分け方でもめた場合

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一問一答

相続に関するあれこれ

Q.1

遺言が発見されました。どうすればよいでしょうか。

 有効な遺言がある場合には、法定相続に優先します。
 従って、被相続人の死亡後、遺言の有無を速やかに確認することが大切です。ただし、自筆証書遺言を勝手に開封してはいけません。自筆証書遺言を見つけた場合には、速やかに家庭裁判所に検認の申し立てをする必要があります。

Q.2

相続人になるのはどのような人ですか。

遺言がなければ、法律上定められた人が相続人となります(法定相続人)。
 被相続人の配偶者は常に相続人となります。
① 第1順位の相続人は、直系卑属です。亡くなった方に子どもがいる場合には、その子どもが優先的に相続人になります。もし、子どもがすでに死亡している場合は、その子ども(被相続人の孫)が相続人となります(代襲相続)。
② 第2順位の相続人は、直系尊属です。第1順位の相続人がいない場合に、父母等の直系尊属が相続人となります。
③ 第3順位の相続人は兄弟姉妹です。第1順位、第2順位の相続人がいない場合に、相続人となります。兄弟姉妹が死亡しているときは、その子どもが相続人となります(代襲相続)が、代襲相続は甥・姪までです。

Q.3

法定相続分について教えて下さい。

① 配偶者と子どもの場合
配偶者が2分の1、子どもが2分の1です。子どもが複数いれば頭数で均等に割ります。
② 配偶者と直系尊属の場合
配偶者が3分の2、直系尊属が3分の1です。
③ 配偶者と兄弟姉妹
配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1です。

Q.4

相続財産に含まれるものを教えて下さい。

相続人は相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継します。
相続財産には、プラスの財産だけでなくマイナスの財産も含まれます。
  被相続人が死亡してから支払われる生命保険金は、指定された受取人固有の財産であり、相続財産ではありません。
  一身専属権(親権、扶養料請求権、年金受給権等)は、相続財産ではありません。
  墓地や墓石等は祭祀財産であり、相続財産ではありません。
遺族年金は相続財産ではなく、死亡退職金も一般的に相続財産には当たりません。

Q.5

相続放棄・限定承認について教えてください。

相続財産がマイナスの場合には、相続放棄をすることができます。
 自分が相続人になったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申述をする必要があります。相続人が相続財産を処分した場合には、単純承認とみなされて相続放棄ができなくなりますので、注意が必要です。
 限定承認は、相続財産限りで支払いをする方法ですが、相続人全員で共同して行う必要があります。

Q.6

相続財産の調査・評価はどのようにおこないますか。

遺産分割協議を行うためには、被相続人の財産がどれほど存在しているのか調査して評価することが必要となります。不動産については、法務局で登記事項証明書を取り寄せ、預貯金については、金融機関で残高証明書を取り寄せ、株式等については、証券会社等に問い合わせて調査します。

Q.7

遺産分割協議はどのように行いますか。

遺産分割協議は、相続権のある人全員で行う必要があります。
 相続人同士の間で、「誰が」「何を」「どれだけ」受継ぐのかを具体的に決めるための話し合いです。
 話し合いがまとまった場合には、遺産分割協議書を作成します。
 相続税の申告・納付は、相続のあったことを知った日の翌日から10か月以内に行う必要があります。もし、10か月を経過しても遺産分割協議が成立しない場合には、まずは法定相続分で申告・納付して、後日更正の請求または修正の申告を行うことができます。

Q.8

特別受益とは何でしょうか。

被相続人から生前に財産をもらっている相続人がいる場合(生計の資本として贈与を受けた場合、婚姻もしくは養子縁組の際に特別な贈与を受けた場合)には、その特別受益を相続財産に加えて計算します(みなし相続財産)。

Q.9

寄与分とは何でしょうか。

共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持特別の働き(特別の寄与)をした者がある場合に、相続財産からその寄与分を控除したものを相続財産とみなして各相続人の相続分を計算し、寄与者にその控除分を取得させる制度です。特別受益と同様、共同相続人間の実質的な公平を図る制度です。

Q.10

調停の流れについて教えて下さい。

下記の様に図としてまとめましたので、ご参照下さい。
相続
「東京家庭裁判所家事5部遺産分割調停の進め方」参照