成年後見

 精神疾患により判断能力が低下した方に代わって、成年後見人等が、その方の権利を守るために、財産を管理し、身上監護を行う制度です。
 成年後見制度は大きく分けて、法定後見任意後見があります。
 法定後見は、判断能力の低下のレベルに応じて、後見、保佐、補助があります。

成年後見 保佐 補助
対象となる方 判断能力を欠く常況にある方 判断能力が著しく不十分な方 判断能力が不十分な方
後見人等に与えられる権限 財産管理に関する全般的な代理権、取消権
(但し、日常生活に関する行為は除く。)
民法で定められている行為(借金,訴訟行為,相続の承認や放棄,新築や増改築等)についての同意権、取消権
申立てによって与えられる権限 特定の行為についての代理権
民法で定められている行為以外についての同意権
取消権(但し、日常生活に関する行為は除く。)
特定の行為についての代理権
民法で定められている行為以外についての同意権
取消権(但し、日常生活に関する行為は除く。)

miyata

相談を申し込む
費用を確認する

一問一答

成年後見に関するあれこれ

Q.1

成年後見人はどのようなことをしてくれますか。

 成年後見人は、家庭裁判所の監督の下で、ご本人の財産を管理し、身上監護を行います。
選任された際には、財産目録を作成し、その後も定期的に裁判所に報告する義務を負っています。本人の収支を考えたうえで、本人のために財産を使用します。本人の不動産を売却したり、遺産分割等の手続きを行ったり、本人にとって不利な契約の取り消しを行うこともあります。施設入所の契約を締結することもあります。
 なお、成年後見人は、本人の意思を尊重し、心身の状態及び生活の状況に配慮しなければなりません。

Q.2

成年後見人にはどのような人がなりますか。

 親族がなる場合のほか、専門職が後見人に選任されることがあります。最近は後者が増加しており、弁護士のほか、司法書士、社会福祉士等が後見人に選任される場合もあります。

Q.3

認知症になった父の財産を父と同居している兄が管理しているようですが、自分のために使用している疑いがあります。

 仮にお兄様が自己のために財産を使ってしまった場合、相続が開始してから返還を求めるのは容易なことではありません。
 お兄様は、お父様の成年後見人選任に反対されるかもしれませんが、後見人の選任を申し立てたほうが良いと思われます。