この法律により、行政機関等は、①不当な差別的取扱いが禁止され、②合理的配慮の提供が義務づけられました。その一方、事業者は、①不当な差別的取扱いは禁止されますが、②合理的配慮の提供については努力義務とされました。
「不当な差別的取扱い」「合理的配慮」そのものの定義規定もありません。政府は障害を理由とする差別の解消の推進に関する基本方針を策定するものとされています。
差別のない社会を実現するためには、法律を制定するだけではなく、一人一人の意識を変えていく必要があるのではないかと思います。