法制審議会では、配偶者の相続分の見直しを検討しています。
その方法として、被相続人の財産が婚姻後に一定の割合以上増加した場合に、その割合に応じて配偶者の具体的相続分を増やす考え方(甲案)、婚姻後一定期間が経過した場合に、その夫婦の合意により、配偶者の法定相続分を引き上げることを認める考え方(乙ー1案)、婚姻成立後一定期間の経過により当然に配偶者の法定相続分が引き上げられるとする考え方(乙ー2案)があります。
どの方法が適切なのか議論がありますが、いずれにしても、被相続人の財産の形成に配偶者が貢献していることを加味し、遺産分割においても、配偶者の生活保障を図ろうとするものであり、今後の議論が注目されます。