最高裁判例変更:預貯金は遺産分割の対象である

平成28年12月19日、最高裁が判例変更して、「共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期預金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」と判断しました。

従前、預貯金債権は相続開始と同時に相続分に応じて分割されると解されていましたが、遺産分割で争うケースでは、ほとんどのケースで預貯金の分割方法が問題となります。調停では、当事者全員が預貯金債権を遺産分割の対象とすることに合意すれば、預貯金債権の分割方法の話し合いが可能ですが、本事例のように、合意がなかった場合に弊害があるとされていました。

ただ、預貯金債権以外の「債権」についても同様に扱われるのか、まだ決着がついていない問題もあります。