相続法改正に向けた動き ⑤ 自筆証書遺言の方式緩和

法制審議会では、遺言や遺留分制度に関しても見直しを検討しています。

自筆証書遺言は、現在、全文の自書が要求されています。そのため、不動産や預貯金等の表示も自書しなければなりません。たとえば、土地であれば、1筆の土地ごとに、所在、地番、地目、地積を自書しなくてはなりません。しかし、これらをすべて書き出すと煩雑であり、自筆証書遺言の利用が妨げられる要因となっているという意見があります。そこで、これらの「財産の特定に関する事項」の記載は自筆ではなくても良いとして、その代わりに、すべてのページに署名押印することを求めるという改正案が議論されています。