法制審議会では、相続が発生した場合に、配偶者の居住権を短期的または長期的に保護するための方策を盛り込むべきか、議論されています。
例えば、妻が夫と同居しており、夫が死亡したケースで考えます。
妻としては、夫死亡後も引き続き、住み慣れた自宅で生活できるものと考えるでしょう。
しかし、妻も相続人の一人にすぎません。
妻が、遺産分割においてほかの相続人ともめることもあります。
そして、自宅土地建物が法定相続分を超える場合には、他の相続人に多額の代償金を支払わなければ土地建物を取得できないことになります。
そこで、配偶者が相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には、遺産分割により当該建物の帰属が確定するまでの間、引き続きその建物を無償で使用することができるとする、短期居住権の制度が議論されています。
また、配偶者に終身又は一定期間、その建物の使用を認めることを内容とする法定の権利(長期居住権)の新設も議論されています。
ただし、配偶者にどこまでの権利を認めるべきなのか、様々な課題もあり、現時点ではまだ正式に決定はされていません。